入会規約

入会規約

わんパトロール規約

(名称)
第1条 本会は、わんパトロールと称す。

(事務局)
第2条 事務局は福岡県北九州市若松区二島3-6-19に置く。

(目的)
第3条 犬の散歩をしながら防犯パトロールを行い、犯罪の抑止及び防犯意識の向上を図り、安心・安全・きれいな町づくりを目指すと共に、正しい犬の飼い方に努める。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を行うため、次の事業を行う。
(1)日常の愛犬の散歩中に、子供や高齢者、地域の状況に異常がないかを意識して目を配り、見守る。
(2)非常時には警察及び関係各所などへ通報し、危険防止、犯罪抑止、各種情報提供を行う。
(3)会員及び愛犬家のマナーアップや正しい犬との接し方につながる講習会を行う。
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

(参加登録)
第5条 本会に参加を希望する場合は、飼い主の住所、氏名及び電話番号並びに犬の名前を登録するものとする。

(役員及び任期)
第6条
(1)本会に次の役員を置く。任期は2年とし、再任を妨げない。
代表    1名
副代表   1名
庶務・会計 1名
監事    1名
(2)本会に顧問を置くことができる。顧問は代表が委嘱するものとする。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)代表は会務を総括し、この会を代表する。副代表は代表を補佐し、代表に事故がある時はその代行を行う。
(2)庶務・会計は、文書事務及び経理会計を行う。
(3)監事は、本会の会務及び会計を監査する。

(会議)
第8条 会議は、総会及び役員会とし、必要に応じて開くことができる。

(経費)
第9条 本会の経費は次のとおりとする。
(1)本会の経費は、助成金及び事業収入、寄付金、その他の収入を以て運営する。
(2)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。

(参加登録の変更等)
第10条 登録者は、第5条の登録事項に変更があったときは届け出るものとする。

(脱会と除名)
第11条
(1)本会員は、代表に申告することによって、脱会することができる。
(2)本会員が本会の規約に違反または本会の名誉を著しく毀損し、特に会員相互の融和を乱す行為があった場合は、役員会の議決を得て除名することができる。

附則 この規約は令和6年11月1日より施行する。